慶應産業保健研究会会則

第1章 総 則

第1条 (名 称)

 本会は慶應産業保健研究会と称する。

第2条 (事務局)

 本会は東京都新宿区若葉2-5-16 向井ビル (株)ヒューマン・リサーチ内に事務局をおく。        

第3条(目 的)

 本会は以下の項目を目的とする。

1 企業勤務者等の健康保持増進に関する学術情報交換を行う。

2 産業保健活動の発展に寄与すること。

3 慶應義塾大学病院およびその関連医療施設との連携を行うこと。

第4条(事 業)

 本会は目的を達成するために次の事業を行う。

1 本会は年2回、慶應義塾大学病院などで、学術研究会及び情報交換等を行う。

2 必要に応じ、本会の目的に関する研究資料の収集・講演会等を行う。

3 その他、本会の目的を達成するに必要な事業を行う。 

        

第2章 会 員

第5条 (会 員)

 本会は個人会員及び法人会員により構成される。尚、個人会員は正会員と特別会員とする。     

1 正会員は、慶應義塾大学医学部出身者及び三四会会員で産業保健、健康管理を業務とする医師、労働衛生コンサルタントの資格を有する者、および正会員が推薦し、幹事会で本会正会員としてふさわしいと認めた者

2 特別会員は慶應義塾大学医学部主任教授、同関連診療施設委員会委員長、東京都医師会担当理事及び総会で認めた者       

3 法人会員は本会の目的に賛同する法人とする。


第3章 役 員

第6条(役員)

 本会は目的達成のために次の役員をおく。

       ・会 長    1 名

       ・副会長    2~3 名

       ・幹 事   若干名

       ・顧 問   若干名

第7条 (役員の選任)

 役員の選出は個人正会員より行う。

1 会長は総会で選出する。

2 副会長は会長が委嘱する。

3 幹事は会長が委嘱する。

4 顧問は会長が委嘱する。

第8条 (役員の任期)

 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条 (役員の業務)

 役員の業務は次の通りとする。

1 会長は本会を代表とし、会務を統括執行する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。

3 幹事は。会務を分掌する。     

     (役員会開催と業務)

1 本会の役員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 役員会は研究会の運営方法、次回日程、テーマの決定、講演内容、演者の選定及び会計報告等を行う。


 第4章 会 計

第10条 (会 費)

1 会員は本会の目的に賛同し、会費を納入するものとする。

2 個人正会員は年額5千円とする。但し、必要が生じた時には臨時に徴収することができる。

3 学術研究会に於いて懇親会を開催する時には、懇親会費を徴収することができる。

4 特別会員は会費の徴収は行わない。

5 法人会員は年額1口3万円(1口以上)とする。

6 既納の会費は返却しない。

7 本会の目的達成のため、企業などより賛助金等を募ることができる。第11条 (会計年度)

1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

2 本会の会計報告は総会で行う。


第5章 規約の改廃・他

第12条 (退会)

 退会を希望するものは、その旨を書面にて事務局に届け出なければならない。但し、会員が3年間会費を滞納した場合には、届け出の有無にかかわらず、退会したものとみなす。     

第13条 (会則の改廃)

本会則の改廃は総会出席者の過半数の議決(同意)を必要とする。

〔附則〕この会則は2012年6月22日から施行する。



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