慶應産業保健研究会会則
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は慶應産業保健研究会と称する。
第2条 (事務局)
本会は東京都新宿区若葉2-5-16 向井ビル (株)ヒューマン・リサーチ内に事務局をおく。
第3条(目 的)
本会は以下の項目を目的とする。
1 企業勤務者等の健康保持増進に関する学術情報交換を行う。
2 産業保健活動の発展に寄与すること。
3 慶應義塾大学病院およびその関連医療施設との連携を行うこと。
第4条(事 業)
本会は目的を達成するために次の事業を行う。
1 本会は年2回、慶應義塾大学病院などで、学術研究会及び情報交換等を行う。
2 必要に応じ、本会の目的に関する研究資料の収集・講演会等を行う。
3 その他、本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
第2章 会 員
第5条 (会 員)
本会は個人会員及び法人会員により構成される。尚、個人会員は正会員と特別会員とする。
1 正会員は、慶應義塾大学医学部出身者及び三四会会員で産業保健、健康管理を業務とする医師、労働衛生コンサルタントの資格を有する者、および正会員が推薦し、幹事会で本会正会員としてふさわしいと認めた者
2 特別会員は慶應義塾大学医学部主任教授、同関連診療施設委員会委員長、東京都医師会担当理事及び総会で認めた者
3 法人会員は本会の目的に賛同する法人とする。
第3章 役 員
第6条(役員)
本会は目的達成のために次の役員をおく。
・会 長 1 名
・副会長 2~3 名
・幹 事 若干名
・顧 問 若干名
第7条 (役員の選任)
役員の選出は個人正会員より行う。
1 会長は総会で選出する。
2 副会長は会長が委嘱する。
3 幹事は会長が委嘱する。
4 顧問は会長が委嘱する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 (役員の業務)
役員の業務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表とし、会務を統括執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。
3 幹事は。会務を分掌する。
(役員会開催と業務)
1 本会の役員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 役員会は研究会の運営方法、次回日程、テーマの決定、講演内容、演者の選定及び会計報告等を行う。
第4章 会 計
第10条 (会 費)
1 会員は本会の目的に賛同し、会費を納入するものとする。
2 個人正会員は年額5千円とする。但し、必要が生じた時には臨時に徴収することができる。
3 学術研究会に於いて懇親会を開催する時には、懇親会費を徴収することができる。
4 特別会員は会費の徴収は行わない。
5 法人会員は年額1口3万円(1口以上)とする。
6 既納の会費は返却しない。
7 本会の目的達成のため、企業などより賛助金等を募ることができる。第11条 (会計年度)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 本会の会計報告は総会で行う。
第5章 規約の改廃・他
第12条 (退会)
退会を希望するものは、その旨を書面にて事務局に届け出なければならない。但し、会員が3年間会費を滞納した場合には、届け出の有無にかかわらず、退会したものとみなす。
第13条 (会則の改廃)
本会則の改廃は総会出席者の過半数の議決(同意)を必要とする。
〔附則〕この会則は2012年6月22日から施行する。
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